労働安全衛生法に基づく新たな化学物質管理について

労働安全衛生法関連法規の改正により、化学物質に関するリスクアセスメントの義務化が段階的に拡大されており、2026年4月1日からは、約2,900種類がリスクアセスメントの対象となります。

高圧ガスにおいては、2024年4月よりアンモニア、一酸化炭素、亜酸化窒素、塩素などが規制対象物質となりましたが、2026年4月からは酸素・窒素・アルゴン・ヘリウム(高圧のガスの状態のものに限る)、アセチレン、二酸化炭素、水素なども規制の対象に追加指定されます。

この改正により、リスクアセスメントの対象となる化学物質を製造、取り扱う全ての事業者は、化学物質管理者(安衛則第12条の5)の選任が義務化されます。化学物質管理者はラベル・安全データシート(SDS)などの作成の管理、リスクアセスメントの実施など、化学物質の管理を適切に進める上で不可欠な職務を管理する担当者となります。

(参考)
日本産業・医療ガス協会
https://www.jimga.or.jp/files/2024032701.pdf

厚生労働省 長野労働局
https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/kagakubusshitsu-taisaku.html

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